規約
第1章 総則
(名称)
第 1 条 当連盟は茨城司法書士政治連盟(以下「当連盟」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 当連盟の事務所は
(目的)
第 3 条 当連盟は日本司法書士政治連盟及び
(事業)
第 4 条 当連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
@ 司法書士の地位向上のための諸施策
A 政治資金規正法に基づく政治活動
B 会員に対する情報の提供
C 前各号のほか当連盟の目的を達するための事業
(組織)
第 5 条 当連盟は
@ 当連盟には支部を設けることができる。
A 支部規約は支部で定める。但し当連盟の承認を得なければならない。
第2章 機関
第1節 役員
(役員)
第 6 条 当連盟に次の役員を置く。
@ 会 長 1 名
A 副 会 長 若干名
B 幹 事 長 1 名
C 副幹事長 若干名
D 会計責任者 1 名
E 監 事 2 名
(役員の職務)
第 7 条 会長は当連盟を代表し当連盟の業務を総理する。
2 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補任し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 幹事長は、会長の命を受けて業務を執行する。
4 副幹事長は、幹事長の定めるところにより、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理し、幹事長が欠員のときは、その職務を行う。
5 会計責任者は、予算、決算並びに政治資金規正法に基づく会計をつかさどる。
6 監事は当連盟の資産及び会計の状況を監査する。
(役員の選任)
第 8 条 役員は会員のうちから大会で選任する。
2 会長は副会長及び副幹事長のうち若干名を大会の承認を得て指名できる。
(役員の任期)
第 9 条 役員の任期は就任後の第2回目の定時大会の終結のときまでとする。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は他の役員の任期の残存期間と同一とする。
3 役員が任期満了又は辞任により退任した場合において当該役員の定数を欠くに至ったときは、その役員は後任者が就任するまでその職務を行う。
(幹部会の構成)
第10条 幹部会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計責任者をもって構成員とする。但し必要があるときは総務会長、副総務会長、監事、顧問、名誉会長及び相談役の出席を求めることができる。
(幹部会の招集)
第11条 会長は必要に応じ幹部会を招集することができる。
2 幹部会の議長は会長があたり構成員の過半数が出席しその議決権の過半数により議決し可否同数のときは議長が決する。
第2節 大会
(大会)
第12条 大会は、当連盟の最高機関とし定時大会と臨時大会の二種とする。
2 定時大会は毎会計年度終了後5ケ月以内に臨時大会は必要がある場合に随時会長がこれを招集する。
3 大会を招集するには会日から2週間前に会員に対して会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載した通知を発しなければならない。
但し、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。
(大会の特別招集)
第13条 会長は幹部会の決議により又は会員の4分の1以上の者から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して大会招集の請求があったときは1ケ月以内の日を会日とする大会を招集しなければならない。
2 前項の請求があった日の翌日から3週間以内に会長が大会招集の通知を発しないときは前項の請求者が大会を招集することができる。
(大会の構成員)
第14条 大会は会員をもって構成する。
(大会の議事)
第15条 大会の議長はその都度大会で選任する。
2 大会の議事は出席者の過半数で決し可否同数のときは議長が決する。
3 大会の議事及び運営については別に定めるところによる。
(大会の議決事項)
第16条 大会は次に掲げる事項を議決する。
@ 役員の選任及び解任
A 運動方針の採択
B 規約の改正
C 予算及び決算
D その他当連盟の業務に関する重要事項
第3節 総務及び総務会
(総務及び総務会)
第17条 当連盟の運営及び事業活動に関する重要な事項を議決するため総務を置き、総務は総務会を構成する。
2 総務の任期は第9条の役員の任期と同一とする。
(総務会の構成)
第18条 総務会は次の総務をもって構成する。
@ 大会において選任された者 20名以内
A 会長の指名した者 若干名
2 役員は必要に応じ総務会に出席し意見を述べることができる。
(総務会長及び副総務会長)
第19条 総務会に総務会長1名、副総務会長若干名を置く。
2 総務会長は総務会を招集しその議長となる。
3 副総務会長は総務会長を補佐し総務会長に事故あるときはその職務を代理し、総務会長が欠員のときはその職務を行う。
4 総務会長及び副総務会長は総務会で互選する。
(総務会の議事)
第20条 総務会の議事は、出席した総務の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
第4節 顧問、名誉会長及び相談役
(顧問、名誉会長及び相談役)
第21条 当連盟に顧問、名誉会長及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長は、大会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は総務会の議決を経て会長が委嘱する。
第5節 委員会
(委員会)
第22条 当連盟の事業を適切にかつ迅速に遂行するため次の委員会を置くことができる。
@ 政策委員会
A 法規委員会
B 財務委員会
C 組織委員会
D 国会対策委員会
E 選挙対策委員会
F 広報委員会
(委員会の職務)
第23条 前条に定める委員会はそれぞれ次の職務を行う。
@ 政策委員会は当連盟の基本政策を企画立案する。
A 法規委員会は法規の研究、解釈を行いかつ企画立案する。
B 財務委員会は当連盟の財務の確立強化と健全な運営を図る。
C 組織委員会は当連盟の組織活動を統一強化するための諸施策を決める。
D 国会対策委員会は当連盟の事業完遂のため国会活動の具体策を決める。
E 選挙対策委員会は当連盟の選挙対策を樹立し立候補の推薦につき審査決定する。
F 広報委員会は当連盟の目的達成のため内外の情報の入手及び広報活動を強化推進する。
(委員及び委員会)
第24条 委員は委員会を構成し、委員会には委員長1名、副委員長及び委員若干名を置き、総務会の議決を経て会長が委嘱する。
2 役員は会長の命により委員会に参加することができる。
3 委員の任期は、第9条の役員の任期と同一とする。
(委員会の運営)
第25条 委員長は委員会を招集してその議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長欠員のときはその職務を行う。
3 委員会の運営に関する必要な事項は会長が別に定める。
(特別委員会)
第26条 当連盟は必要がある場合には総務会の議決を経て特定の事項を行うため特別委員会を設けることができる。
2 前項の委員の任期は、所定の目的が達成されたときに終了する。
第3章 会計及び事業年度
(財政)
第27条 当連盟の財政は会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 会費は1ヶ年12,000円とする。
(予算及び決算)
第28条 会長は、定時大会に毎会計年度の決算報告をなし、また、予算を提出し、いずれも承認を受けなければならない。
2 会長は、予算の承認を受けるまでは、通常支出すべき経費を執行することができる。
(事業及び会計年度)
第29条 当連盟の事業及び会計年度は毎年1月1日から同年12月末日までの年1期とする。
第4章 補則
(規約の改正)
第30条 この規約の改正は大会の承認を受けなければならない。
附則
この規約は、昭和53年5月27日から施行する。
大会の最初の役員の任期は、就任後第1回目の定時大会終結の時までとする。
附則
この改正規約は、平成2年5月21日から施行する。
附則
この改正規約は、平成22年10月16日から施行する。
経過措置
1.平成22年度の会計年度は、平成22年4月1日から平成22年12月末日までとする。
2.平成23年度の会費は第27条第2項の規定に拘わらず、7,200円とする。
附則
この改正規約は、平成28年4月16日から施行する。